1949-07-20 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第34号
第一の点は、先ほど財政部長から御説明がありました通り、國庫補助を伴う地方債の査定は大体終つたようでありますが、仄聞するにその比率は府縣廳において要望額の約三割、市町村において約四割五分ということを聞いております。
第一の点は、先ほど財政部長から御説明がありました通り、國庫補助を伴う地方債の査定は大体終つたようでありますが、仄聞するにその比率は府縣廳において要望額の約三割、市町村において約四割五分ということを聞いております。
住宅は御承知の通り、國庫補助による住宅、また今日建設省で計画いたしております住宅公團等の取扱いをいたしますので、大体仕事の性質が違つて参るのであります。都市局を存置いたしましたのは、全國百十数余にわたる戰災をこうむつた都市があります。
○説明員(土井良一君) お答え申し上げます、この経費の支弁に関しまして、先程御説明申上げました通り國庫交付金と、附属雜收入と手数料とこの三者を以て賄うということになつておりますが、國庫交付金の額はその期中に大抵出るのがございますので、後期の方の六百二十五万円という数字は分りますが、それから附属雜收入というものには期末になりませんというと、全体が分りません。
予算の問題は御承知の通り國庫からこれを補助金として出す、こういうのでございまして、つまり災害復旧の事業量は、おのずからその場合かようなことになつておりますので、その点も御了承願いたいと思います。
そのときの私の質問いたしました要旨は、今詳しく繰返す必要はありませんが、自治体警察の費用と申しますものは、地方財政の確立するまでは從前通り國庫及び都道府縣がこれを負担するということが、警察法に明記してあるのであります。ところがこの現予算におきましては六月までしか自治体警察の費用が計上されてない、今度の修正予算においてそれが修正してあるかと思いますと、どれも一つもその措置がしてありません。
六月十六日からの地方自治体警察の予算というものは全然見ていないということになりますと、地方財政の基礎が確立されない以上は、やはり從前通り國庫が負担をしなければならない。そういうふうに法律が命じてありますのに、政府はその法律を破つて、この予算にその費用を計上されてないということになるのであります。これは消防についても同様であります。
そうなれば未復員者は御承知の通り國庫からの給與を受けておる次第でありますから、形式から言つても、この法律を適用しても一向差支えないではないかと、こう存ずるのであります。極めて簡單な理由でありますけれども、その理由の骨子を申上げまして、どうぞ國會の御支援御指導によりまして、これらの氣の毒な未復員者に對しまして、せめてこの補償の適用ができますようにお願いを切にいたす次第であります。
自治体警察は市及び人口五千以上の市街的町村に認められ、その権限は完全独立なものであつて、國家地方警察から何らの干渉を受けず、行政的にも運営的にも自主権をもつものであり、従つて、経費も原則として当該市町村が負担すべきが当然でありますが、ただ当分の間、地方自治財政の確立するまでは、現在通り國庫及び都道府縣の負担といたしております。
○川合彰武君 ただいま議題になりました靜岡第二師範學校戰災復興費國庫補助に關する請願の内容を説明いたしますが、先に御了解を得ておきたいのは、この請願書の内容は、今申し上げました通り國庫補助の請願と同時に、學藝大學の昇格ということもその内容に盛られております。
從つてできるだけ國庫補助をたくさん出せるようと思つて努力をいたしておりますが、ご承知の通り國庫財政窮迫のために、今日まで思うような國庫補助額を計上することができなかつたのであります。しかし陳情の御趣旨にもありましたように、きわめて重要なことだと存じますので、來年度の豫算においては要望に副い得るようただいま努力をいたしているところでございます。
從つてその経費も原則として当該市町村が負担すべきは当然でありますが、ただ当分の間地方自治財政の確立いたしますまでは、現在通り國庫及び都道府縣の負担としております。 この市町村において警察に関する事務を処理いたしますのは、市町村長の所轄の下に設けられまするところの市村町公安委員会でありまして、この公安委員会の組織、運営等の事項は、前に申述べました都道府縣公安委員会に準ずることとしております。
予算の点につきまして、先ず國家地方警察本部が六つの警察管区本部の予算を新たに追加して頂かなければならないのでありますが、附則八條を御覧願いますと、都道府縣警察、國家地方警察に要する費用は当分の問從前通り國庫及び都道府縣が負担するということになつております。
從つてその經費も原則として、當該市町村が負擔すべきが當然でありますが、ただ當分の間地方自治財政の確立いたしまするまでは、現在通り國庫及び都道府縣が負擔をいたすことになつておるのであります。